全国木材検査・研究協会







「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)
(昭和25年 法律第175号、改正:平成21年6月5日法律第49号)から

(1)JAS制度の目的は
農林物資の
規格を制定・普及させることによって、
①品質の改善、②生産の合理化、③取引の単純公正化、
④使用又は消費の合理化を図る
品質に関する適正な表示を行わせることによって、
一般消費者の選択に資する。
これにより、農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与する。(第1条から)
(2)規格の制定は
JAS規格(日本農林規格)は、農林水産大臣が農林物資の種類 (品目)を指定して制定します。(第7条から) 既存のJAS規格については、5年毎に見直しを行うことになっています。 (第10条から)
(3)JAS規格の制度は
農林物資の製造業者等が予め登録認定機関の認定を受けて、製品についてJAS規格による格付を行い、製品にJASマークを表示(格付の表示)して販売する制度です。(第14条から)
(4)認定事業者は
農林物資を格付することができる認定事業者は、国に登録した登録認定機関から認定を取得した者で、認定(以下、省略)製造業者、製造工程を管理する販売業者及び輸入業者、生産工程管理者、流通工程管理者(第14条から)、又は小分け業者(第15条から)です。
(5)農林物資の種類は
JAS規格を制定する農林物資の種類は飲食料品、油脂、農産物、 林産物、畜産物及び水産物、又はこれらを原材料とした製造品や加工品です。(ただし、酒類、医薬品、化粧品等を除く。)
(6)認定の基準は
登録認定機関は、製造業者等からの申請を受けて、農林物資の種類、工場等ごとに認定の技術的基準に基づいて認定を行います。(認定の技術的基準については、3.を参照。)
(7)林産物の登録認定機関は
(外国認定機関は省略。)
(当協会では、現在、素材のJASに関する認定を行っていません。
また、繊維版及びパーティクルボードは、JIS(日本工業規格)で定めています。)
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」等は
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