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![]() ![]() 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法) (昭和25年 法律第175号、改正:平成21年6月5日法律第49号)から (1)JAS制度の目的は
農林物資の
(2)規格の制定は
JAS規格(日本農林規格)は、農林水産大臣が農林物資の種類
(品目)を指定して制定します。(第7条から)
既存のJAS規格については、5年毎に見直しを行うことになっています。
(第10条から)
(3)JAS規格の制度は
農林物資の製造業者等が予め登録認定機関の認定を受けて、製品についてJAS規格による格付を行い、製品にJASマークを表示(格付の表示)して販売する制度です。(第14条から)
![]() (4)認定事業者は
農林物資を格付することができる認定事業者は、国に登録した登録認定機関から認定を取得した者で、認定(以下、省略)製造業者、製造工程を管理する販売業者及び輸入業者、生産工程管理者、流通工程管理者(第14条から)、又は小分け業者(第15条から)です。
(5)農林物資の種類は
JAS規格を制定する農林物資の種類は飲食料品、油脂、農産物、
林産物、畜産物及び水産物、又はこれらを原材料とした製造品や加工品です。(ただし、酒類、医薬品、化粧品等を除く。)
(6)認定の基準は
登録認定機関は、製造業者等からの申請を受けて、農林物資の種類、工場等ごとに認定の技術的基準に基づいて認定を行います。(認定の技術的基準については、3.を参照。)
(7)林産物の登録認定機関は
![]() (当協会では、現在、素材のJASに関する認定を行っていません。 また、繊維版及びパーティクルボードは、JIS(日本工業規格)で定めています。)
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