全国木材検査・研究協会






(1)JAS認定のプロセス
JAS法に基づき自ら格付を行おうとする製造業者等は、製品の種類及び工場、事業所ごとに、登録認定機関に認定の申請を行います。
申請を受けた登録認定機関は、申請者の品質管理体制等が、「全木検 認定業務規程」及び「製材についての製造業者等の認定の技術的基準」(農林水産省告示)に適合するかどうかについて検査・審査し、認定を行います。
認定を受けた製造業者等は、自ら製造等する製品についてJAS規格に適合するかどうかの検査・格付を行い、適合する製品に、JASマークを貼付して出荷することができます(法第14条第1項)。
認定の申請書提出から登録までは、概ね4ヶ月程度かかります。

別添の「JAS認定のプロセス」を参照ください。
・「全木検 認定業務規程」は、こちらから
(注) 表中の第三者検査機関及び認定工場等のタイプについて、下記(4)書類審査を参照してください。
(2)認定の対象製品(認定品目区分)
当協会が行う認定対象の製材等の品目区分は、次のように分類されます。
(3)認定申請書の提出
認定を申請するために必要な書類
・「認定を希望する皆様へ」はこちらから
・「認定申請書」はこちらから
・「同意書」はこちらから
・「認定、監査手数料」はこちらから
・「構造用製材の認定申請書の記載参考例」はこちらから
(4)書類審査
登録認定機関は、提出された申請書を、認定の技術的基準(製材の場合は、平成19年11月22日 農林水産省告示1466号「製材についての製造業者等の認定の技術的基準」に基づき次の項目について審査します。
①製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
②品質管理の実施方法
③品質管理を担当する者の資格及び人数
④格付の組織及び実施方法
⑤格付を担当する者の資格及び人数
<参考> 資格者の人数と認定工場の種類
上記の他、次の品目・区分の認定工場は、次の資格取得者を1名以上配置する必要があります。
第三者検査機関について
当協会は、Bタイプ認定事業者が格付のための検査業務を委託する検査機関の全木検第三者検査機関及び都府県木協連第三者検査機関を認可しております。
・「第三者検査機関名簿」はこちらから
(5)工場の実地調査、製品検査
登録認定機関は、書類審査により、その内容が適切と認められた時は、実地調査の計画を通知し、工場の実地調査を行います。
実地調査では、品質管理が適切に実施されており、JAS規格に基づく品質が維持された製品が生産されているかどうか確認するため、製品の材面検査及び性能試験を行います。(製品検査)
(6)認定の審査と判定
登録認定機関は、専門家による判定委員会を開催し、上記の認定審査結果の報告書に基づき審議・判定を行います。その結果を申請者に通知します。
(7)認定の登録
登録認定機関は、遵守すべき事項を示すとともに認定通知書をもって申請者に通知し、直ちに認定証を交付します。
また、認定製造業者等の名称及び住所、認定に係る区分等について農林水産省に報告するとともに、本会のホームページに掲載して公表します。

・「認定時の遵守事項」はこちらから
・「認定申請書記載事項変更届」はこちらから
・「認定工場の事業廃止届」はこちらから
「製材についての製造業者等の認定の技術的基準」、 「製材についての検査方法」は、[関連法規一覧]を開いてください。